本身入り文官儀礼剣 / 大礼佩剣拵(こしらえ)の「日置藤原兼次作」一尺九寸八分 高品質

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コレクション整理のため出品します。興味のある方、大切にして下さる方の入札を歓迎いたします。 【商品説明】:明治初頭の奉任官(そうにんかん)が大礼服着用時に佩びた正剣で、剣身に日本刀が用いられています。 〈背景〉明治九(1876)年3月28日、明治政府はいわゆる「廃刀令 (帯刀禁止令)」 を発し、大礼服着用の場合並びに軍人や警察官吏などが制服を着用する場合以外に刀剣を身に付けることが禁じられ、違反者は刀を没収されることになった。それに先立つ明治五年11月(1872年12月)、先進西欧列強に倣って、明治政府は高位高官(勅奉判官および非役有位者)の服制を定め、翌明治六(1873)年8月には宮中参内や儀式などで大礼服を着服する際に佩用する儀礼用の大礼佩剣を制定した。この 明治六年八月三日太政官第二百八十一號 には、次の記述がある。「劒身ノ制図ノ如キヲ以テ定式トス然レトモ各自適宜ヲ以テ従前ノ刀身ヲ換用スルモ妨ケナシ 但装飾章等ハ本條ノ定式ニ従フヘシ」この文言の意味する処は、日本刀仕込みの大礼佩剣も容認することであり、 日本刀を帯刀することにノスタルジー(郷愁)を禁じ得ない かつての武士たちの中には、儀仗の大礼佩剣の剣身に日本刀を用いた者もいた。また当時の世相を見るに、明治七(1874)年1月の右大臣 岩倉具視に対する暗殺未遂事件(赤坂喰違(くいちがい)の変)や、明治十一(1878)年5月に内務卿 大久保利通が参内途中で惨殺される事件(紀尾井坂の変)が起こるなど、 未だ殺伐とした時代でもあった。 本身入りの正剣は、護身への配慮とも考えられる。 〈刀身〉わきざし銘 表 日置藤原兼次作   裏 文久三年二月吉日刀身 一尺九寸八分(60 ㎝)、反り 四分目くぎ穴 1個茎  螺旋込みによる固定  ※ 日置兼次 : 天保十(1839)年~明治四十三(1909)年、因幡兼先十二代孫、因州池田公(鳥取藩)に仕える。 初め備前の長船祐包、のち江戸に出て高橋長信に師事。 銃砲刀剣類登録証番号 東京教 第18485号(文化財保護委員会 昭和26年3月29日発行)   ※ 登録証制度は昭和26年より開始されており、この時期に発行された登録証で、都道府県教育委員会名ではなく、文化財保護委員会名のものは、「大名登録」といわれています。 〈拵(こしらえ)〉※ 大珍品明治六年制大礼佩剣拵拵全長 90.5 ㎝金具  真鍮地、桐紋唐草図 (桐紋は五三桐)、鳳凰頭鞘   皮巻き柄   金色糸巻刀身の固定は、目くぎではなく、茎のねじ式 同梱品:わきざし「日置藤原兼次作」一尺九寸八分明治六年制 大礼佩剣拵(こしらえ) 一式銃砲刀剣類登録証本革製刀剣バック(一振り保存用)鍵付き 【ご注意】:●入札は慎重にお願いします。落札後のキャンセルや誤入札の取り消しはお断りします。神経質な方は入札をご遠慮ください。クレーム、ノーリターンでお願いします。●新規の方の入札を取り消すことがあります。必ず質問覧より事前の連絡をお願いします。評価の著しく悪い方の入札はお断りします。●お支払い手続きは、落札後1週間以内にお願いします。●発送は、お支払い手続き完了後(郵便局営業日)2日以内にいたします。品物が届きましたら、ご連絡をお願いします。 

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